初の試みです。
みなさん、今行政府がどのようなパブリックコメントを募集しているかご存知でしょうか。おそらく多くの方はご存じないことだろうかと思います。私自身も一度か二度、知人から聞いてパブリックコメントを送った程度で、同様です。
ですがアンテナを張っていないと……

こんな状況になってしまいました。
そういうわけで新企画・物申したい(仮)シリーズをやってみようかと考えに至ったわけです。これは人権に関わる、社会的にも注目度が高いのではないだろうか、などなど気になったものをポンポンとからあげ速報で周知していこうという試みです。
パブリックコメントの提出は簡単です。募集しているページに意見提出フォームがあり、そこに言いたいことを書き込んで送信!


短くても大丈夫。今回は173文字!!

と、10分と掛からずお偉いさんに意見をぶつけてやることが出来ます。
ぜひ、声を届けましょう!
今回は去年、奴隷労働とも称され話題になった技能実習生への保護についての意見を募集しているようです。締切が間近なので、意見を送っちゃいましょう。時間的に難しいのであれば他人任せでシェア拡散でもOK!!
下に今回の新企画についてのアンケートがありますので、ぜひご回答お願い申し上げます。
意見募集要領
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」(令和元年6月18日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)等を踏まえ,実習実施者側の不適正な取扱いに起因する技能実習生の失踪等の防止に資する制度の適正化を一層推進することにより,技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)を改正することとしました。つきましては,本件について,下記のとおり広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
意見募集対象
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要(別添)
意見募集期間
令和元年12月26日(木)~令和2年1月24日(金)(必着)
※ 郵送の場合も,募集期間内の必着とします。
意見の提出方法
御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)(search.e-gov.go.jp/servlet/Public)内の本案件に係るパブリックコメントのページから意見提出フォームにアクセスし,必要事項を記入の上,提出してください。
※ 利用可能なOSやブラウザは,電子政府の総合窓口(e-Gov)に準拠します。
御使用の環境から提出できない場合は,下記(2)~(4)のいずれかの方法により提出願います。
(2)電子メールの場合
電子メールアドレス:[email protected]
出入国在留管理庁参事官室 宛て
※ 必ずメール本文にテキスト形式で記載してください。添付ファイルやURLへのリンクによる御意見は受け付けられません。
※ メールの件名を「パブリックコメント(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について)」としてください。
(3)郵送の場合
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
出入国在留管理庁参事官室 宛て
※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について)」と記載してください。
(4)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 03(3592)7835
出入国在留管理庁参事官室 宛て
※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について)」と記載してください。
意見の提出上の注意
・提出していただく御意見は日本語に限ります。
・上記1の意見募集対象に関するもの以外の御意見は,提出意見として取り扱わないことがありますので,あらかじめ御了承願います。
・ 個人の場合は,氏名・住所等の連絡先を,法人の場合は,法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。)。
その他
・提出された御意見に対する個別の回答はいたしかねますので,あらかじめ御了承願います。
・提出された御意見は,氏名,住所,連絡先等の個人情報を除き,また,必要に応じて整理又は要約した上で公表します。
・御意見とともに提出された氏名,住所,連絡先等の個人情報は,本件意見募集に関する業務にのみ利用し,それ以外の業務には利用しません。また,当該個人情報は,法令に基づく場合を除き,事前に御本人の同意を得ることなく,第三者に提供しません。
省令概要
1 改正の趣旨
実習実施者側による技能実習生に対する不適正な取扱いに起因する技能実習生 の失踪を実効的に防止するため,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応 策の充実について」(令和元年6月 18 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣 僚会議決定)において,
・ 失踪について帰責性がある実習実施者については,失踪後の一定期間,技 能実習生の新規受入れができない旨
・ 実習実施者に対し,技能実習生に対する報酬の支払を口座振込み等の現実 の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨
を省令で規定することとされた(※)。 これを踏まえ,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律施行規則(平成 28 年法務省・厚生労働省令第3号。以下「技能実習法施行規 則」という。)を改正し,技能実習生の失踪等の防止に資する制度の適正化を一 層推進することにより,技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るもの である。
※ 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)」(令和元年 12 月 20 日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)においても,同 様の内容が記載されている。
2 内容
(1)技能実習計画の認定の基準について,技能実習を行わせる体制に係るものに 関し以下の内容を追加する(技能実習法施行規則第 12 条第1項を改正)。 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が,団体監理型 技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が,過去一年以 内に,技能実習生の行方不明者を発生させていないこと(申請者又は監理団体の 責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
(2)技能実習計画の認定の基準について,技能実習生の待遇に係るものに関し以 下の内容を追加する(技能実習法施行規則第 14 条を改正)。 技能実習生に対する報酬を,当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機 関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技 能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われ ることとしていること。
(3)その他所要の規定を整備する。 上記(1)及び(2)に関して,施行日の前日までに外国人技能実習機構に 申請された技能実習計画の認定基準に関する経過措置等,所要の規定を整備す る。
3 根拠法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)第9条第6号及び第9号(これらの規定を同法第 11 条第2項に おいて準用する場合を含む)
4 施行期日等(予定)
公布日 :令和2年2月頃 施行期日:令和2年4月以降
意見提出先
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コメント
この紹介記事はありがたいですね。
早速パブコメいれました。