パブリックコメントの提出は簡単です。募集しているページに意見提出フォームがあり、そこに言いたいことを書き込んで送信!


短くても大丈夫。

ぜひ、声を届けましょう!
今回は、簡単に説明すると難民受け入れの拡大。改めてパブリックコメント募集の参考資料を眺めると、日本の難民の受け入れ数があまりにも少なすぎることに驚きですね。国際社会への責任もあれば、ここまで差別が横行している国で難民を受け入れていいのかという懸念もあります。 令和2年4月1日から施行される改正案でもあるので!!
言いたいことはお偉いさんに伝えちゃいましょう!向こうから意見募集しているんですし!!
2/22が締切です
意見募集要領
令和元年6月28日,第三国定住による難民の受入れについて定めている平成26年 1月24日閣議了解の一部を変更する閣議了解がなされ,令和2年度から,「アジア地 域に一時滞在している一定の要件を満たす難民の受入れ」及び「第三国定住により受け 入れた難民による一定の要件を満たす家族呼び寄せ」を認めることによる対象者の拡大 を実施することとされました。
これに伴い,出入国在留管理庁では,第三国定住による難民の受入れ範囲等について 定めている「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第 二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(平成2年法務省告示第132号。以 下「定住者告示」という。)の改正案を作成しました。 つきましては,本件について下記の要領により広く御意見を募集いたします。
意見募集対象
定住者告示の改正案(別添)
意見公募期間
令 和 2 年 1 月 2 4 日 ( 金 ) ~ 令 和 2 年 2 月 2 2 日 ( 土 ) ( 必 着 ) ※ 郵送の場合も,募集期間内の必着とします。
意見の提出方法
御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式 は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Publ ic)内の本案件に係るパブリックコメントのページから意見提出フォームにアクセ スし,必要事項を記入の上,提出してください。 ※ 利用可能なOSやブラウザは,電子政府の総合窓口(e-Gov)に準拠しま す。御使用の環境から提出できない場合は,下記(2)~(4)のいずれかの方 法により提出願います。
(2)電子メールの場合 – 2 – 電子メールアドレス:[email protected] 出入国在留管理庁参事官室 宛て ※ 必ずメール本文にテキスト形式で記載してください。添付ファイルやURLへ のリンクによる御意見は受け付けられません。 ※ メールの件名を「パブリックコメント(定住者告示の改正について)」として ください。
(3)郵送の場合 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁参事官室 宛て ※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(定住者告示の改正について)」と記載し てください。
(4)ファクシミリの場合 ファクシミリ番号 03(3592)7835 出入国在留管理庁参事官室 宛て ※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(定住者告示の改正について)」と記 載してください。
意見の提出上の注意
○ 提出していただく御意見は日本語に限ります。
○ 上記1の意見募集対象に関するもの以外の御意見は,提出意見として取り扱わ ないことがありますので,あらかじめ御了承願います。
○ 個人の場合は,氏名・住所等の連絡先を,法人の場合は,法人名・所在地を記 載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために 利用します。)。
5 その他
○ 提出された御意見に対する個別の回答はいたしかねますので,あらかじめ御了 承願います。
○ 提出された御意見は,氏名,住所,連絡先等の個人情報を除き,また,必要に 応じて整理又は要約した上で公表します。
○ 御意見とともに提出された氏名,住所,連絡先等の個人情報は,本件意見募集 に関する業務にのみ利用し,それ以外の業務には利用しません。また,当該個人 情報は,法令に基づく場合を除き,事前に御本人の同意を得ることなく,第三者 に提供しません。
新旧対照条文
入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件の一部を改正する件案新旧対照条文
旧
一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
改正案
一 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネーパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
二 削除
三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
改正の概要
改正の趣旨
令和元年6月28日,第三国定住による難民の受入れについて定めている平成 26年1月24日閣議了解の一部を変更する閣議了解(以下「本閣議了解」とい う。)がなされ,難民をめぐる国際的動向及び我が国のこれまでの実績を踏まえ て,令和2年度の受入れから,その対象者を拡大することとされた。
第三国定住による難民は,「定住者」の在留資格を決定して受け入れていると ころ,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第 2号により,同資格の対象となる者が本邦において有する地位については,法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限ることとされている。
そこで,本閣議了解に基づき新たに対象とされた者を我が国に受け入れるため, 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の 定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(平成2年法務省告示第132号。 以下「定住者告示」という。)について所要の改正を行うものである。
改正の概要
今回の改正は,本閣議了解により「定住を目的とする入国を許可する」とされ た下記に該当する者に「定住者」の在留資格を決定し,受け入れることができる よう,定住者告示を改正し関係規定を整備するものである。
(1)アジア地域からの第三国定住による難民の受入れ アジア地域に一時滞在している者のうち,次のいずれにも該当するもの ア 国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が国際的な保護の必要な者と認め,我が国に対してその保護を推薦する者 イ 日本社会への適応能力がある者であって,生活を営むに足りる職に就くこ とが見込まれるもの及びその家族
(2)家族呼び寄せ アジア地域に一時滞在している者のうち,次のいずれにも該当するもの ア UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め,我が国に対してその保護を 推薦する者 イ 「第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施につい て」(平成20年12月16日閣議了解)及び本閣議了解に基づき受け入れ た第三国定住による難民の親族であって,相互扶助が可能と認められるもの
※ 本閣議了解は,令和2年4月1日から施行される。
参考資料

意見提出先
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