早朝、玄関の郵便ポストにギューギューに詰められた新聞を取り出し、目新しい記事、気になる記事を読み漁っていたところ、朝日新聞の隅にあった小さな記事に目を疑った。
米ヒルトングループ系列のホテル「ヒルトン福岡シーホーク」(福岡市中央区)が昨年10月、駐日キューバ大使の宿泊を拒否した問題で、ヒルトンは全世界でキューバ外交官の宿泊拒否を続けることを決めた。
日本の法律、旅館業法の5条には「営業者が宿泊を拒むことができる条件」というものがあり、それは以下の様になっている。
旅館業法5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
過去に社会問題となった『ハンセン病元患者宿泊拒否事件』。
熊本県阿蘇郡のとあるホテルがハンセン病元患者への宿泊拒否をして営業停止処分が下った事案を覚えており、今回のヒルトン福岡シーホークの方針とやらは、日本では違法であるとすぐに察した。(『ハンセン病元患者宿泊拒否事件』について、当時の世論については言及したいこともあるがそれはまた別の機会にする。)
万が一ということもあるので、「三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき」により福岡市の条例を調べてみたが、特段なにも条例で定められてはいない。
先ほどから日本の法律、日本では違法と、殊更強調しているのにはわけがある。ヒルトン福岡シーホークは今回の駐日キューバ大使への宿泊拒否に「米企業なので米国の法律を守る」と回答したのだ。
福岡市からも行政指導を受け、厚労省の担当者も「旅館業法に基づいて営業許可を取っており、日本の法律に従うべきだ」としているのにも関わらずである。
「米企業なので米国の法律を守る」というヒルトン福岡シーホークの敷地内は、おそらく日本の法律が及ばない治外法権ということになるのだろう。

ホテル内では銃を所持していいのか、医療大麻を吸うことも可能なのか、そもそもどの州の法律に基づいているのか、福岡県福岡市に新たに生まれたヒルトン福岡シーホークという治外法権が適用される区域について、自国の領土内のことであるため知りたくのも当然であろう。
だがヒルトン福岡シーホークの担当者に尋ねてみたところ、「今回の件ではお伝えすることはない」と電話を切られてしまった。
昨今、元徴用工問題、韓国のレーダー照射などが世間を騒がせており、各メディアもTwitter界隈もYoutube界隈も、猫も杓子も日韓関係を口にしている。
元徴用工問題について「韓国による反日政策だ!」と訴えたり(司法判断なので政策という言葉は当てはまらない)、「レーザー照射なんて無法者だ!」とほくろ除去や脱毛に対し自然信仰原理主義を声高に主張して、美容業界を弾圧しようという動きさえある。(おそらく『レーダー』と『レーザー』を混同したのであろう)
だがヒルトン福岡シーホークの担当者に尋ねてみたところ、「今回の件ではお伝えすることはない」と電話を切られてしまった。
昨今、元徴用工問題、韓国のレーダー照射などが世間を騒がせており、各メディアもTwitter界隈もYoutube界隈も、猫も杓子も日韓関係を口にしている。
元徴用工問題について「韓国による反日政策だ!」と訴えたり(司法判断なので政策という言葉は当てはまらない)、「レーザー照射なんて無法者だ!」とほくろ除去や脱毛に対し自然信仰原理主義を声高に主張して、美容業界を弾圧しようという動きさえある。(おそらく『レーダー』と『レーザー』を混同したのであろう)

一方で福岡市に突然と生まれた治外法権が適用されるヒルトン福岡シーホーク敷地内を問題視する声は少ない。
日本にあっても日本の法律ではなく、米国の法律を守るホテル。主権を脅かされていると考えてもおかしくないはずだ。

私でさえ今回の出来事に怒りを覚えているのだ。
しかし、どうやら我が国の愛国者の目に入らないようである。おそらくこのホテルがアメリカ企業ではなく韓国企業、中国企業などであるのならば、もしかしたら御眼鏡に適うニュースだったのかもしれない。
\2つのランキングに参加中!クリック応援お願いします/
コメント